1952-06-07 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第34号 航空局の航空機局に対する通信指揮権の規定、航空局及び航峯機局の運用義務時間の規定、あるいは航空局及び航空機局の聴守義務の規定、航空機局の通信連絡の規定その他海岸局及び船舶局の運用規定等を準用しようという規定でございます。 次に八十三條でございます。御案内のように電波監理委員会規則を制定する場合には聴聞を行わなければならないが、その必要聴聞事項が八十三條に列挙してございます。 長谷愼一